リール支局
リール発、2012年4月18日
CODEP-LIL-2012-021669
原子力発電所所長殿
B.P. 149
59820 GRAVELINES
案件:原子力基本施設の検査
グラブリーヌ原子力発電所−原子力基本施設No. 96、97及び122
2012年4月18日の検査INSSN-LIL-2012-0767
テーマ:「2011年の催告を受けたSIR(認定検査部署)の検査」
参考: [1] 環境法典、特に第L. 592-21条及び第L. 592-23 23条
[2] 耐圧機器に関する改正された1999年12月13日付政令第99-1046号
[3] 産業施設の検査部署の認定に関する2003年5月21日付DM-T/P No. 32510
[4] 検査計画作成のための2004年4月8日のEDF手引書
[5] 2011年2月21日付のDREAL書簡、CODEP-DOA-2011-10388 BS/NL
[6] 2011年3月16日付のEDF書簡、TNE/cp/12-007
[7] 2011年11月9日のSIR総括報告書No. 11/037
[8] 2012年2月6日付EDF書簡、DDQ/cp/12-007
[9] 検査計画の作成及び改訂に関する2012年4月17日のEDFグラブリーヌSIR手順書D5130PRSIRMTN3501、7版
[10] SIRによる監視対象機器に関するEND(非破壊試験)の実施を扱う2012年4月10日のEDFグラブリーヌSIR手順書D5130PRSIREXA0101、10版
[11] 2011年4月14日の法定データシートNo. 11/02
[12] 2011年4月14日の勧告シートNo. 11/002
[13] 2012年2月6日の勧告シートNo. 12/002
拝啓、
環境法典、特にその第L592-21条及び第L592-23条に定める原子力基本施設の検査に関する原子力安全機関(ASN)の権限の枠内で、2012年4月18日、グラブリーヌ原子力発電所(CNPE)において、「2011年の催告を受けたSIRの検査」をテーマとする通常の通告検査を実施した。
2010年の間に、DM-T/P[3]に基づき手引書[4]の補遺2に規定されている「対照機器による」従前耐圧機器の運転中追跡監視戦略の適用について、貴担当部署とASNとの間で数回の意見交換が行われた。
書簡[5]によって、パ=ド=カレ県北部地方の環境・整備・住宅地域圏局長が、政令[2]の第29-1条に則り、同政令の第17条III項に定める監視を行うよう貴殿に催告した。要求は特に下記事項を対象としたものであった:
1. 防水シート2 ACO 001 BAで覆われている機器の検査
2. これらの機器に関する貴殿の新たな追跡監視戦略
3. 貴殿の品質保証システムの書類面の変更
この案件について行われた検査を通じて、貴殿は実施した検査並びにSIRの品質マニュアルの改良を明らかにすることができた。以上の材料を踏まえ、ASNとしては、差し当たりこの案件について特に指摘すべき事項はない。
敬具
ASN理事長に代わり、その委任を受け
リール支局長
署名:フランソワ・ゴダン
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