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原子力基本施設に関する一般規則を制定する201227日付省令
NORDEVP1202101A
適用対象:環境法典第L.593-2条に定める原子力基本施設の事業者
目的:環境法典第L.593-4条に定める通り、原子力基本施設全体に適用される一般規則の制定
施行:201271日から施行される2つの規定を除き201371日。但し、既設施設については、一部の規定が201411日、201471日、又は第1回安全再評価ないしは201571日以降の施設の最初の大規模変更から適用される。
解題:本省令は、原子力の安全及び透明性に関する2006613日法第2006-686号で制定された新たな法的枠組みに照らして、原子力基本施設に関する3件の省間命令(原子力基本施設の設計、建設及び運転の質に関する1984810日付省令;原子力基本施設が行う許可対象の取水及び放出の制限と方法に関する一般技術規則を制定する19991126日付省令;原子力基本施設の運転に伴う公害及び外部リスクを予防、制限する一般技術規則を制定する19991231日付省令)を刷新するものである。
また、本省令は、欧州原子力安全規制機関連合の統一化作業並びに原子力事業の管理慣行からの諸規定を取り込んでいる。更に、一部の欧州共同体規定を原子力基本施設に移植している。
取り上げられている題材は安全マネジメント、公衆への情報提供、事故リスクの掌握、健康及び環境に対する影響の掌握、廃棄物管理、緊急事態である。
省令はこれらの分野で原子力基本施設に適用される基本要件を謳っている。この基本要件は、今後、原子力安全機関の技術的性格の決定で補足、細則化されることになる。
本省令の新たな規定として特に挙げることができるのは次の通りである。原子力事業者による外部介入者の監視、法律で規定される利益の保護に収斂する活動全体に品質原則を拡大適用、原子力安全の証明に併発事態を考慮、環境保護指定施設に関する一部の条文を原子力基本施設に適用。
関連条文:環境法典の第L.593-1条及びそれ以降の条文
 
 
 
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