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原子力基本施設に適用される環境保護に関する規制の強化
パリ発、2013916
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原子力安全機関(ASN)は、原子力基本施設(INB)に適用される環境保護及び透明性に関する法制度を強化する2件の決定を発表した。これらの決定は原子力安全担当大臣により承認され1ASNの公報で発表された。2件の決定は公衆の意見聴取を経て、技術的リスク防護高等審議会(CSPRT2)に提出された。これらの決定について寄せられた意見はASNにより考慮された。
2013618日の決定3は、「環境に重大な影響を持つ」原子力施設の変更の枠組を定めるASNの決定に公衆が参加する具体的方法を明確にしている。今後、この種の変更は、事業者から提出される変更申請書類をもとに、公衆の意見聴取の対象となる。新たな規定は透明性を高めるとともに、ASN決定への公衆の参加を強化する。
2013716日の決定4INBが健康及び環境に与える損害や影響に関するものである。
この2つの決定は2006年に始まったINBに適用される制度の見直しの中で作成され、特にWENRA5が決定した参考レベルの導入を目的としている。2013716日の決定は、下記の主要目標の達成を特に目指している。すなわち、
·         INBの制度は施設の安全措置に環境保護も組み入れるべきであるとする、法律が定める統合アプローチの実施。
·         取水及び廃棄物放出に関するASNの個別決定で目下のところINBの事業者に命じられている諸要件を規制に組み入れて、統一性のある一般的性格を付与する。
·         燃焼施設などの「環境保護指定施設(ICPE)」、及び取水工などの地表水又は地下水に影響を及ぼす「施設、工作物、工事及び事業(IOTA)」に適用される諸要件と同等以上の諸要件をINBに採用する。
·         INBに適用される原則又は規則を制定し、対抗できるようにする。
·         INBの事業者が施設の監視(廃棄物及び環境のモニタリング)の一環で行う測定の質を保証するような措置を採用する。
·         公衆への情報提供の方法を改善し、その方面で事業者が講じている措置をより分かり易くする。
INBの一般規制の再編の中で、これまで省令に記されてきた一部の措置が今後はASNの決定6で扱われる。
詳細については、

1.環境法典第L.593-15条に規定される、公衆への変更計画書類の提供に関する2013618日付ASN決定第2013-DC-0352号を承認する省令、及びその性質上又はそこに含まれる放射性物質の量ないし放射能によって2006613日の法律の適用を受ける施設が健康及び環境に与える被害及び影響の管理に関する2013716日付ASN決定第2013-DC-0360号を承認する201389日の省令
2. CSPRTの権限は、2010年、INBまで拡大された。CSPRTにより検討された最初のASN決定がこの2件の決定であった。
3.環境法典第L.593-15条に規定される、公衆への変更計画書類の提供に関する2013618日のASN決定
4.原子力基本施設が健康及び環境に与える被害及び影響の管理に関する2013716日付ASN決定第2013-DC-0360号。この決定は、その性質上又はそこに含まれる放射性物質の量ないし放射能によって2006613日の法律(所謂TSN法)の適用を受ける施設に関する一般規則を定める201227日付省令の第IV節の施行細則を補完する。
5. WENRAは欧州の原子力安全機関を束ねている。このグループは原子力安全に関する共通要件を制定する。
6. 2013716日のASN決定は、INBの運転に起因する公害及び外部リスクの予防や制限を目的とする一般技術規制を定める19991231日付省令、或いは許可の適用を受ける取水及び放出の制限とその方法に関する一般技術規則を定める19991126日付省令にそれまで謳われていた措置を改めて取り上げている。
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