2014年1月27日
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2014年1月16日の決定で、ASNは違反処理に関する2012年2月7日付省令[1]の規定を遵守するようノジャン原子力発電所の事業者であるEDFに催告した。この省令は原子力施設の事業者が下記の目的で講じるべき措置の大枠を定めている:
· 原子力施設に適用される設計、建設及び運転に関する諸要件に対する違反の摘出。
· 安全や、有害な放射線影響に対する作業員、公衆及び環境の保護に対してこの種の違反が与える潜在的影響の評価。
· 適応化された是正、予防及び改善措置を確定し、その実施を検証し、効果を評価する。
2011年11月18日に実施した検査を受け、ASNは違反管理のサイト内組織体制に改善の余地があることをノジャン原子力発電所の事業者に既に指摘していた。これに対して、EDFは、その時点で、組織の強化を約束していた。
違反の管理をテーマに2013年11月26日に再度検査を実施したところ、ASNは、ノジャン原子力発電所が違反の処理に導入した組織体制では規定の全てを満足できないことを確認した。一例を挙げると、事業者は、この発電所が抱えている違反の確固としたリストやこれらの違反が発電所の安全に与える影響の体系的評価を提示できなかった。
この種の不備は、2011年以降、以下の折に繰り返し明らかにされている:
· ASNの検査(これらの検査の事後書簡はASNのサイトで公開されている)
· 施設の保守停止中にASNが実施する点検
· 事業者から届出された重大事象の評価
以上の理由で、ASNは2012年2月7日付省令に規定される違反処理に関する義務を遵守するようEDFに催告した。
ASNは、EDFがこの催告に準拠するため必要な措置を講じるよう監視することになる。
詳細については、
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[1] 原子力基本施設(INB)の一般規則を制定する改正された2012年2月7日付省令の第2.5.6条、第2.6.1条及び第2.6.3条の第I段及び第II段の諸規定。この省令は、公衆の安全や保健衛生に対するリスク及び障害を予防したり、自然や環境を保護したりするためにINBの事業者が講じなければならない組織面や技術的な措置を特に定めている。
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