基本原子力施設の管理に関する政令:ASNが大きな前進を指摘する
公開日:2016年7月25日
2016年6月29日、基本原子力施設(INB)の変更、運転終了及び解体と業務委託に関する政令が官報で公布された1。
この政令は、グリーン成長を目指すエネルギー転換に関する2015年8月17日の法律(TECV法)の一部の規定を細則化している。すなわち、
· INB操業における下請業者使用の枠組み
· INBの解体に適用される枠組の改正
· INBの大規模変更問題に見合った管理の導入
2007年11月2日の「INB手続き」政令に変更を加えることで、2016年6月28日の政令はこうした大きな前進の実現に必要な施行細則を制定している。
INBの大規模変更の管理に関して、政令は、該当施設の規模や事業者が導入した内部管理措置に応じて2つの手続き、すなわちASNの許可とASNへの単なる届出という手続きを定めている。これによりASNの対応は、原子力安全並びに放射線防護面の課題により適応化したものとなるはずである。
これらの規定は、十分な運用を確保するためASNの決定で補完する必要がある。そのための決定は遅くても2017年中に下されるはずである。
2006年6月13日のTSN法から10年を経て、TECV法と原子力に関する雑則を定める2016年2月10日のオルドナンスは原子力法制の新たな段階を切り開いた。TECV法の規制面の適応化は安全及び透明性に関する諸要件を実質的に改善し、ASNが実施する管理の実効性を強化する。
2016年6月28日の政令は、2006年6月13日のTSN法の規定を規制面で具体化する作業の第一段階である。この作業は、特に2016年2月10日のオルドナンスの規定の具体化に関して、今後数ヵ月継続することになっている。
詳細を知りたい方は、
改正された手続き政令に関するASN見解を閲覧する
2016年2月10日のオルドナンスについてASNが発表した報告書を閲覧する
「Contrôle」誌(第200号)を閲覧する
1 基本原子力施設と、放射性物質輸送の原子力安全検査とに関する改正された2007年11月2日の政令第2007-1557号
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