法定被ばく限度とレベル
以下に記す数値は、フランスの原子力安全規制機関(ASN)の年次報告書、「フランスの原子力安全と放射線防護の現況、2012年」から抜粋したものである。
公衆衛生法典(CSP)及び労働法典(CT)で規定されている年間被ばく限度
根拠となる条項
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定義
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数値
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備考
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国民の年間被ばく限度
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CSPの第R.1333-8条
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· 実効線量
· 水晶体の等価線量
· 皮膚の等価線量(被ばく表面積のいかんに関わらず、1 cm2の皮膚表面の平均線量)
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1 mSv/年
15 mSv/年
50 mSv/年
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F これらの限度は原子力事業による実効線量又は等価線量を合計した値を含んでいる。これらの限度を上回る状況は許容されない。
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労働者の連続12ヶ月間の被ばく限度
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CTの第R.4451-13条
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成人:
· 実効線量
· 手、前腕、足、踝の等価線量
· 皮膚の等価線量(被ばく表面積のいかんに関わらず、1 cm2の皮膚表面の平均線量)
· 水晶体の等価線量
妊婦:
· 胎児の被ばく線量
16~18歳の青少年*:
· 実効線量
· 手、前腕、足、踝の等価線量
· 皮膚の等価線量
· 水晶体の等価線量
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20 mSv
500 mSv
500 mSv
150 mSv
1 mSv
6 mSv
150 mSv
150 mSv
50 mSv
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F これらの限度は原子力事業による実効線量又は等価線量を合計した値を含んでいる。これらの限度を上回る状況は許容されない。
F 特例が認められている:
· 一部の作業区域で、限られた期間について、事前に正当化した上で、特別許可の取得を条件に特例を計画することができる。この場合の個人被ばく線量は、年間被ばく限度の2倍を超えないことを目途に計画される。
· 緊急事態の場合には、特に人命救助を目的とした緊急時の職業被ばく線量を適用することができる。
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*例えば見習い契約などの特例の枠内でのみ認められている。
患者の防護の最適化レベル(公衆衛生法典)
根拠となる条項
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定義
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数値
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備考
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診断検査
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診断標準レベル、
2004年2月16日付省令第R.1333-68条
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標準的な診断検査の線量レベル
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例:胸部の後前方向X線撮影における照射線量0.3 mGy又は皮膚表面線量25 cGy.cm2
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F 診断標準レベル、線量制限、標的線量レベルが最適化原則に基づき採用される。これらは単なる目安に過ぎない。
F 標準レベルは、通常の患者の場合、標準的な放射線検査の線量レベル並びに診断核医療分野の放射性薬剤の放射能レベルで設定される。
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線量制限
2007年11月7日付省令第R.1333-65条
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照射対象者にとって直接的な医学的効果が無い照射の場合に線量制限が採用される。
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F 線量制限は、特に生物医学的研究或いは法医学処置の一環として照射する場合には、診断標準レベルの一部とすることができる。
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放射線治療
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標的線量レベル
第R.1333-63条
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放射線治療(実験)の標的となる器官又は組織(標的器官又は標的組織)に必要な線量
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F 標的線量レベル(放射線治療の標的体積)によって、装置の調整を実施できる。
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放射線緊急事態における介入レベル
根拠となる条項
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定義
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数値
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備考
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住民の保護
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介入レベル、
2003年10月14日付省令第R.1333-80条、2000年3月10日の通達
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(よう素を除き)実効線量で示されるこの介入レベルは、住民の保護措置の発動を決断するのが目的である:
· 屋内退避
· 避難
· 安定よう素錠剤の服用(甲状腺の等価線量)
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10 mSv
50 mSv
50 mSv
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F 県知事は現地の様々なファクタを考慮しその使用を変更することができる。
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介入者の保護
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基準レベル
第R.1333-86条
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これらのレベルは実効線量で示される:
· 技術又は医療介入の特別チーム
· その他の介入者
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100 mSv
10 mSv
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F 介入が多数の人の被ばくを防止又は低減する目的で行われる場合には、このレベルは300 mSvまで引き上げられる。
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原子力事故で汚染された食品の消費及び販売に関する制限値
食品に関する最大許容放射能汚染レベル
(Bq/kg又はBq/l)
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乳幼児用
の食品
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乳製品
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その他の食品(重要度の低いものを除く)
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飲料品
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ストロンチウムの同位体、特にストロンチウム90
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75
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126
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750
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125
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よう素の同位体、特によう素131
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150
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500
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2,000
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500
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プルトニウム同位体及びアルファ線超ウラン元素、特にプルトニウム239やアメリシウム241
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1
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20
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80
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20
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半減期が10日を超える他の全ての放射性核種、特にセシウム134及びセシウム137
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400
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1,000
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1,250
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1,000
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(出典:1987年12月22日付規則第3954-87号を改正した1989年7月18日付Euratom規則第2218-89号)
家畜用飼料の最大許容放射能汚染レベル(セシウム134及びセシウム137)
家畜の書類
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Bq/kg
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豚
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1,250
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鶏、子羊、仔牛
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2,500
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その他
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5,000
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(出典:1990年3月29日付Euratom規則第770-90号)
参考限度、単位:Bq/kg
放射性核種
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一般用食品
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乳幼児用食品
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プルトニウム238、239、240、アメリシウム241
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10
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1
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ストロンチウム90、ルテニウム106、よう素129及び131、ウラン235
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100
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100
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硫黄35、コバルト60、ストロンチウム89、ルテニウム103、セシウム137、セシウム144、イリジウム192
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1,000
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1,000
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トリチウム、炭素14、テクネチウム99
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10,000
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1,000
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(出典:Codex alimentarius、2006年7月)
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