原子力の透明性と安全に関する2006年6月13日付法律(TSN法)第2006-686号の種々の施行デクレ(1)
デクレの名称
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TSN法の関連条項
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目的
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検査手続きの範囲及び編成に関するデクレ
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原子力基本施設、並びに放射性物質輸送の原子力安全面の検査に関する2007年11月2日付デクレ第2007-1557号
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新たなINB制度で適用される手続きを定める
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原子力基本施設のリストに関する2007年5月11日付デクレ第2007-830号
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法律が定める各種INBについて、INB制度に組み込まれる基準及びその他の特性を定める
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公衆衛生法典(規制条項)を修正する、電離放射線の危険防護に関する2007年11月7日付デクレ第2007-1582号
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17
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公衆衛生法典の範囲内とされているで放射線防護に関する適用手続を改訂
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労働法典(命令の部)を変更する、労働者の電離放射線防護に関する2007年11月5日付デクレ第2007-1570号
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労働法典の範囲内とされている放射線防護に関する適用手続を改訂
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防衛法典(命令の部)を変更する、原子力の透明性と安全に関する2006年6月13日付法律第2006-686号、第I節の諸規定適用のため下された2007年1月10日付デクレ第2007-758号
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防衛関連の原子力施設及び原子力事業の安全と放射線防護を律する規制条項に、TSN法に由来する新たな法的背景を考慮
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組織の運営並びに財務問題に関するデクレ
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原子力安全検査官の任命と資格付与の方法を定める2007年5月11日付デクレ第2007-831号
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原子力安全検査官とESPN(2)検査官について、以下の事項を定める:
- 検査官の任命方法、
- 検査官の刑事行為に対する資格付与と宣誓の諸条件。
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原子力事業に関わる事故又は事象の技術調査に関する2007年11月6日付デクレ第2007-1572号
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原子力事業に関わる事故又は事象の際に、場合によっては刑事捜査と並行して行われる行政調査実施条件を定める
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原子力安全機関に対する一部国家公務員のパートタイマー出向に関する2007年9月19日付デクレ第2007-1368号
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国の地方施設の課長をパートタイムでASNに供出する条件を定める
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原子力安全機関の同数技術委員会の設置に関する2007年10月11日付デクレ第2007-1459号(3)
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原子力基本施設に対する地方情報委員会とその連合の設置及び運営条件を定める
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2010年第1四半期に公布予定
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原子力安全の情報と透明性に関する高等委員会(HCTISN)の運営及び組織化条件を定める
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現時点では公布日不明
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1999年12月30日付法律第99-1172号、第43条の施行細則を定める、原子力基本施設税に関する2000年4月26日付デクレ第2000-361号を改訂
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原子力事業責任者の情報提供義務に関するデクレ
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現時点では公布日不明
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19
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原子力基本施設(INB)事業者以外の、ある種の原子力事業の責任者が保有する情報に対するアクセス権の適用限界を定める
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適用後当初数年間の経験フィードバックに照らして制定するデクレ
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公衆への情報提供のためINB事業者が作成すべき年次報告の内容を明確にする
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リスク防止における従業員の役割に関するデクレ
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技術又は原子力リスク施設の衛生・安全・労働条件委員会に関する2008年5月19日付デクレ第2008-467号
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INBをその中に持っている施設の衛生・安全・労働条件委員会に関するTSN法諸規定の適用条件を定める
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(1) ここでは一般規制デクレだけを取り上げている。但し、TSN法適用のため講じられた個別措置の中から、ASNの長官とメンバーの指名に関する2006年11月8日付
デクレを挙げておく必要がある。2006年11月13日の第1回ASN理事会により、TSN法の幾つかの条項が適用開始した。
同様に、原子力安全の情報と透明性に関する高等委員会のメンバー及び議長の指名に関する2008年2月28日付デクレによって、同委員会を有効に設置することができた。
(2) ESPN:原子力施設用に特に設計された圧力容器
(3) このデクレはTSN法では明言されていないが、ASNを独立行政機関として組織変えすることで必要となった。
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