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放射性物質及び放射性廃棄物の持続可能な管理に関する2006年6月28日付計画法律第2006-739号の種々の施行デクレ
 
デクレの名称
 
法律の関連条項
 
目的
国の廃棄物管理政策に関するデクレ
放射性物質及び放射性廃棄物の管理に関する研究・調査結果の国家評価委員会の指名に関する200745日付デクレ
 
9
 
国家評価委員会(CNE)の委員を指名し、委員会の運営方法を定める
環境法典の第L.542-1-2条を施行するために下された、放射性物質及び放射性廃棄物の国家管理計画に関する規定を制定する2008416日付デクレ第2008-357
 
6
 
放射性物質及び放射性廃棄物の国家管理計画を定める
海外からの使用済み燃料及び放射性廃棄物の処理手続に関する200833日付デクレ第2008-209
 
8
 
海外からの廃棄物並びに処理契約書の管理方法
放射性廃棄物管理機関(ANDRA)と放射性廃棄物のための産業調整委員会設置に関する2010113日付デクレ第2010-47
 
14
 
ANDRA組織体制の更新
放射性物質及び放射性廃棄物の管理に関する持続可能な管理に関する2006628日付法律2006-739号の第22条を施行するために下された2008829日付デクレ第2008-875
 
22
 
国の廃棄物管理収支、並びに放射性物質及び放射性廃棄物の国家管理計画を実現するために提出すべき情報の種類を定める
長寿命の高・中レベル廃棄物地層処分の研究に関するデクレ
環境法典第L.542-11条の適用を受ける公益団体に関する20061214日付デクレ第2006-1606
 
13
 
2006628日付計画法律の新規定に公益団体(GIP)を適合化する方法を定める
放射性廃棄物の処分に適合する深地層の研究を目的とするムーズ県及びオート・マルヌ県地下実験施設に関する、環境法典第L.542-11条に定める隣接ゾーンの境界を定める200725日付デクレ第2007-150
 
13
 
ムーズ県及びオート・マルヌ県地下実験施設を中心に広がっていて、GIPが国土整備や経済発展の行動を進めるべき周辺ゾーンを画定する
放射性廃棄物の管理をめぐる地下実験施設に対して環境法典第L.542-13条により設置された地方情報・追跡委員会(CLIS)の構成と運営方法を定め、199983日付デクレを改正する200757日付デクレ第2007-720
 
18
 
CLISの新たな構成とその運営方法を定める
2000年度財務法律に関する改正された19991230日付法律第99-1172号、第43条のV項に従って、(ムーズ県)ビュール研究所の地下施設メインゲートから10 km圏内に境界の一部が位置する自治体に対して払い戻される地域経済振興税の額を定めた200757日付デクレ第2007-721
 
21
 
ビュール研究所に最も近い(10 km圏内)ムーズ県やオート・マルヌ県の自治体に対する地域経済振興税払戻し分を定める
原子力基本施設税の付加税係数を定め、2000426日付デクレ第2000-361号を改正する20071226日付デクレ第2007-1870
 
21
 
ANDRAの研究資金の調達を目指す「地域経済振興」税、「技術普及」税、並びに「研究」付加税の係数を定める
2012年まで不要
 
12
 
処分場設置の際の諮問ゾーンを定める
原子力費用の資金確保に関するデクレ
原子力費用の資金確保に関する2007223日付デクレ第2007-243
 
20
 
全ての原子力事業者に対して、施設の解体並びに放射性廃棄物管理に要する資金を賄うための特別資産の形成を義務づける第20条の施行細則を定める
 
 
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