有限会社アール・エス・シー企画 フランス語はじめヨーロッパ言語など科学技術専門の翻訳会社 -- IFS認証監査報告書の必須記入事項(2009年12月、第2版)
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IFS監査報告書の必須記入事項
以下に挙げる要件は、必須情報が提供される限り、たとえ被監査企業が全てのIFS要件を満たしていようとも、更に深い意義を持ち充実した内容のIFS監査報告書をもたらすはずである。これらの必須情報は、監査報告書の利用者それぞれにとって付加価値である。監査員には、監査中またA評価の場合であろうとも、一部のIFS要件について更なる証拠データ或いは背景情報を提供することが求められる。
どのような場合でも、監査員は、10種類のKO要件について被監査企業が実際に導入している手順や書類に関する追加情報を書面で提供しなければならない。
 
下記項目に回答すること:

監査報告書
の項目
IFS要件の
項目番号
必須追加記入事項
会社概要
監査報告書の最初のページ
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   会社の設立年
-   会社の登録番号(例:米国の場合、食肉生産工場や酪農品生産工場は登録番号を持っている)
-   最近の生産投資について、製品の品質や安全を目指した投資(建物改造、機械類)
-   会社内で稼動している生産ラインの数
-   会社内で生産されている製品群の数及び製品群別の生産量、製品群の名称を挙げること
-   従業員数;常勤労働者と臨時雇い労働者(自社従業員、外部企業)別に記入する、交代勤務
-   子会社(生産工場)の数と名称(IFS認証を受けている場合には所在地)、下請に出している生産工程の名称と種類に関する情報
-   会社の敷地面積(単位:平方メートル)
会社組織
KO No.11.2.4
内容を説明する。
会社組織
1.2.8
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   品質管理の報告相手は?「上級管理職」について記述する。
HACCP
序文
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   HACCPコンセプトの最後の検証日と検証方法
-   HACCPプランの数とCCPの数
HACCP分析
2.1.3.6
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   CCPの選定に関する説明
HACCP分析
KO No.22.1.3.8
内容を説明する。
ドクトリン(基本原則)に記されているように、KO 1.2.3.8NAと評点する可能性がある。この場合、監査員はその理由を説明すること。
衛生担当職員
KO No.33.2.1.2
内容を説明する。
製品仕様/原材料
KO No.44.2.2
内容を説明する。
製品仕様/レシピ
KO No.54.2.3
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   何種類の仕様をチェックしたか?チェック方法は?
-   会社は何種類の仕様を扱っているか?
(飲料)水供給
4.6.4.9.1
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   飲料水/汚水の出処(水源)
-   飲料水/汚水のチェック方法;特に、チェックを行うのは会社自前の検査室か、外部の検査施設化を明らかにすること。
-   どの分析を行っているか?
異物混入リスク
KO No.64.9.1
内容を説明する。
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   社内検査中に検知装置(フィルタ、ふるい、X線、金属探知、肉視探知)で発見された、また客先のクレームで明らかになった異物の数及び種類
-   異物に対してどのような是正措置が講じられたか
-   原因の分析がそれまでに行われているか?行われている場合には、その内容を明確にする。
害虫駆除
4.10.1
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   害虫駆除員は社内と社外のどちらか
-   チェックの頻度と種類
-   害虫が発見された際にどのような是正措置を講じたか
トレーサビリティ
KO No.74.16.1
内容を説明する。
トレーサビリティ
4.16.2
トレーサビリティ試験は、小売店から購入したサンプル或いは監査員が選定したサンプルを使って行わねばならない(例えば「製品」が最終消費者ではなく、業界等の他のユーザーに販売されている場合)。
GMO
4.17.1
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   会社はGMOからなる製品、GMOを含有する製品、又はGMOから作られた製品を使っているか?
-   加工助剤を使用している場合、キャリー・オーバー、GMO由来の(成分とみなされない)「溶剤」;たとえ製品のラベルに表示することが法律で義務づけられていなくても、監査員は工程内での有無について言及しなければならない。
アレルゲン
4.18.1
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   アレルゲンが社内でどのように管理されているか?
-   どのようなアレルゲンが存在するか?
社内検査
KO No.85.1.1
内容を説明する。
製品分析/検査室
5.6.2
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   重要管理点に関する分析は会社の自前の検査室で行われているのか、それとも外部の検査施設で行われているのか?
-   自前の検査室ではどのような分析を行っているか?認証/非認証検査室が引き受ける分析の割合は?
-   会社は有効と認められている方法を採用しているか?採用している場合、その内容を明記する。
クレーム管理
5.8.3
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   (食品の安全及び品質に関する)クレームが寄せられる頻度はどの程度か、またクレーマーの数は?
-   消費者、小売店及び管轄機関別のクレーム件数
消費者からのクレーム件数(単位:販売個数100万当たり)
管轄機関からのクレーム件数
製品に関する不適合な分析に関連する不適合件数(分析全体に占める不適合件数)
回収/リコール
KO No.95.9.2
監査員は以下の情報を提供しなければならない:
-   最後の監査以降これまでに回収及びリコールを行った回数は?
-   回収及びリコールの理由:回収の理由を、またリコールの場合には食品安全問題を記述すること。
-   常駐連絡員が配備されているか(yes/no
是正措置
KO No.105.11.2
内容を説明する。

 

 

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